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妊娠中または出産後の諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
生後1年に達しない生児を育てる女性社員が予め申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、それぞれ30分の育児時間請求することができる。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。
社員は、別途定める育児・介護休業規程により、その子が1歳に達するまでの間、育児休業を申し出ることができる。
社員は、別途定める育児・介護休業規程により、その子が1歳に達するまでの間、育児休業を申し出ることができる。
平成30年11月22日改正
この規定は、男女雇用機会均等法に基づき、ハラスメント(「セクシャル・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」を総称したものという。)の防止及び排除の為の措置並びにハラスメント行為に起因する問題が生じた場合、適切に対応する為の措置に関し必要な事項を定めた物である。
この規定において、ハラスメントの定義は次の通りとする。
ハラスメント防止対策における会社の役割は次の通りとする。
第4条 管理職は、ハラスメント防止及び排除に努めると共に、問題が生じた時は、迅速かつ適切にその解決の為の措置を講じなければならない。
会社の講ずるハラスメント対策について派遣社員は次の通り協力するものとする。
派遣社員のハラスメントに関する相談・苦情等に対応する為、会社は専用窓口を設置し、担当者をおく事とする。
相談・苦情窓口
株式会社ネクストドア 本社
滋賀県近江八幡市中村町661-14 Y‘sビルディング201
電話番号
0748-36-5999
090-3036-4734(担当者直通)
メールアドレス k.ynextdoor@blue.ocn.ne.jp
相談・苦情受付担当者
営業 安原 憲司
苦情処理の窓口の業務に関わったものは、業務によって知り得た内容を他に漏らしてはならない。
全てのハラスメント行為は、これを就業規則第33条の懲戒処分の対象とする。